振込手数料が差し引かれた請求書|取適法の確認とファクタリング相談
請求額より少ない入金があり、振込手数料が差し引かれていたときの確認手順。取適法の対象、差額の記録、取引先への問い合わせ、ファクタリングの買い手へ伝える情報を整理します。
入金額が少ないときは差額の理由を確かめる
請求した金額より少ない入金があり、支払明細には振込手数料と書かれている。毎月同じ処理だからと、そのまま請求分を入金済みにしていませんか。まず、発注時の代金、請求額、口座に入った金額を照合し、差額を誰がどの理由で差し引いたのかを確認します。ファクタリングを相談する場合も、元の請求額だけでは入金状況を説明できません。
支払明細の名目だけで、実際に銀行へ支払った手数料と同じ金額だと決めないでください。複数の請求分をまとめた振込なら、どの請求分にいくらを充当したかも聞きます。別の請求分の入金を取り違えていないか、以前の過入金を調整していないかを先に確かめると、相手に尋ねる内容を絞れます。
記録には、請求額、実際の入金額、差額、相手の説明、確認した日を残します。手数料として処理した差額と、説明を待っている差額を同じ欄にまとめると、後から未解決の請求分を探しにくくなります。経理上の仕訳や税務上の処理は、取引内容を踏まえて経理担当者や税理士に確認してください。
取適法の対象取引かを発注内容から確認する
2026年の取引では、以前の契約書に受取側が振込手数料を負担すると書いてある場合も、現在のルールを確認する必要があります。公正取引委員会の取適法Q&AのQ99は、対象取引について、受託側の合意の有無にかかわらず、代金の振込手数料を受託側に負担させ、代金から差し引くことは本法違反として問題になると説明しています。公正取引委員会・取適法Q&AのQ99
ただし、企業間の振込すべてに、この説明を一律に当てはめることはできません。取適法では、委託する仕事の内容と、発注側・受注側の資本金や従業員数などから適用対象を確認します。政府広報は、従来の資本金基準に加えて従業員基準を追加し、取引の範囲も拡大したと説明しています。単に自社が中小企業であることだけで判断せず、発注書と取引の内容を確かめてください。政府広報オンライン・取適法の適用対象と改正内容
発注日、納品内容、相手の事業者規模が分かる情報、手数料負担に関する契約条項をそろえます。継続取引であっても、どの発注分の支払いかを特定することが必要です。適用や差引きの扱いに迷う場合は、差額だけを伝えるより、これらの記録を用意して公正取引委員会などの相談窓口で確認する方が、具体的な取引について質問できます。
差引きの確認と請求額の変更を分ける
相手の経理担当者には、対象の請求分と入金日を示して、差額が振込手数料なのか、ほかの調整なのかを尋ねます。手数料であれば、負担を決めた根拠と、今回の差額をどう扱う予定かを確認してください。口頭で返答を受けた場合は、聞いた内容をメールなどで送り、認識が合っているかを確かめます。
差引きの理由を問い合わせている段階で、入金額に合わせて請求書の金額を書き換えると、当初の代金と差額を追いにくくなります。元の請求書と支払明細を残し、確認結果を別に記録しましょう。修正が必要だと判断した場合も、修正の理由と対象の請求分を明らかにしてから進めます。
また、今後の振込手数料を発注側が負担する代わりに、これからの単価を引き下げると提案されることも考えられます。既存の請求分の差額確認と、次の発注の価格条件は別々に扱ってください。どの発注から、どの単価を使う提案なのかを記録し、すでに発注された分まで変更する内容になっていないかを読みます。判断が難しい条件を、その場で了承する必要はありません。
担当者が処理方法を決められない場合は、返答する部署と予定日を聞きます。差額の追加支払いを求めるか、今後の負担をどう整理するかという方針は、記録を見た上で社内で決めてください。問い合わせをしただけで、差額が返ってくる日が確定したとは扱わないようにします。
ファクタリングの買い手には差額と確認状況を伝える
すでに入金された請求分について、差額が残っているから買い取ってもらえるとは限りません。相談する場合は、請求額と入金済みの金額を分け、差額の理由、相手への問い合わせ、返答の内容を買い手へ伝えます。買い取りの可否や対象とする金額は、買い手による個別の確認が必要です。
これから入金される別の請求分を相談するときも、同じ取引先が過去に手数料を差し引いていた事実は、入金予定を説明する材料になります。今回は満額を振り込むと返答があったのか、負担の確認がまだ終わっていないのかを区別してください。元の請求額を示す資料と、振込予定についての返答をそろえておけば、買い手がどの前提で条件を提示したかを確認できます。
売掛先が代金を支払う際の振込手数料と、ファクタリングの買い手が提示する買い取り条件や費用は、発生する取引が異なります。取適法のQ99を根拠に、ファクタリングの費用も一律に禁止されると考えないでください。買い取り条件では、実際の受取額、別に支払う費用、振込費用の負担をそれぞれ聞き、同じ費用を二度差し引いて計算していないかを照合します。
2社間・3社間のどちらを検討する場合も、売掛先への確認を誰が行うか、入金額が予定と違ったときに誰へ連絡するかを契約前に確かめます。金融庁は、ファクタリングを装った貸付けに注意を促しています。急いで資金を準備する場合も、費用だけでなく契約上の負担を読み、理解できない条件は法律の専門家に相談してください。金融庁・ファクタリングの利用に関する注意喚起
未解決の差額を資金繰り表に重ねて入れない
資金繰り表には、口座に入った金額を実績として記録します。差額について追加の支払いを確認できていないなら、確定した入金予定と混ぜず、確認中であることを示してください。追加支払いの日が決まった後に、その日付と金額を予定へ反映します。
次回の請求分をファクタリングに使う場合は、売掛先からの元の入金予定と買い手からの入金を重ねて数えないよう、対象を対応させます。見積もりの段階の金額は確定入金として扱わず、必要な手続きと入金日を確認してから表を更新します。差額が戻る場合と戻らない場合で、直近の支払いに不足が生じるかも確認しておきましょう。
PayBridgeは、ファクタリングを希望する売り手と審査済みの買い手をつなぐマーケットプレイスです。プラットフォーム自身が買い取り、貸付け、資金の預かりを行うものではありません。利用を検討する前に、請求額・入金額・未解決の差額を整理し、買い手へ伝える確認事項をまとめてください。PayBridgeのマーケットプレイスの仕組み
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